消費税の軽減税率がいよいよ混沌としてきました。
喫茶店などで回数券を発行している店がありますね。
このコーヒーチケットを使って店内で飲む用とテイクアウト用のチケット二種類にしなければならないという訳の分からない事を国税庁さんがアナウンス。
身近な例でセブンのコーヒーを頼む場合ですが基本的にお持ち帰りなんで消費税は8%据え置きなのですが店内のイートインで飲む場合は10%となります。
先日この件がらみで驚いた見解がでましたけどセブンの場合外に喫煙コーナーのベンチが有るじゃないですか、、、そこで飲む場合も店内扱いとなって10%の消費税だと言うんですよね。
明らかに外のベンチは店外だと55は思うのですが税務当局はダメなものはダメだという訳です。
「じゃーセブンの駐車場に停めた車内ならどうなの?」疑問が沸きて来ますよね。
たぶん厳密に言うとセブンの敷地内であれば店内扱いとなるんでしょうね、こうなると誰も買う時に正直には言わないですよね。
誰がそれを見張るのか??
もう何が何だか判らない事に成ってきました。 笑い
判り易い解説は↓